三浦 和夫 小論

一般社団法人グローバルスタッフ雇用支援協会 定款

第1章 総 則

  • (名称)
  • 第 1条 当法人は、一般社団法人グローバルスタッフ雇用支援協会と称する。
  • (主たる事務所)
  • 第 2条 当法人は、主たる事務所を東京都八王子市散田町三丁目1番1号 登志ビル6Fに置く。
  • (目的)
  • 第 3条 当法人は、国際社会を通じて、国内外の関連諸団体との連携、協力を図り、外国人就業環境の向上及び国際社会の健全な発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  • ( 1 )  外国人雇用に関する企業向けセミナーの実施
  • ( 2 )  外国人の採用、教育及び人事管理に関する情報提供
  • ( 3 )  外国人人材の育成及び能力開発
  • ( 4 )  関係省庁及び国内外の関連諸団体との情報交換や連携
  • ( 5 )  外国人を雇用する国内事業者への最新情報提供
  • ( 6 )  外国人雇用及び就労に関する研究調査
  • ( 7 )  「特定技能」他、新在留資格に関する登録支援事業
  • ( 8 )  外国人雇用事業者向けの資格認定制度の構築
  • ( 9 )  その他、前各号に掲げる事業に附帯または関連し当法人の目的を達成するために必要な事業
  • (公告の方法)
  • 第 4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員

  • (入社)
  • 第 5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
  • 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
  • (経費等の負担)
  • 第 6条 社員は、当法人の目的を達成するために、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  • 2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  • (退社)
  • 第 7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
  • (除名)
  • 第 8条 当法人の社員が、 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第4 9条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

  • 第 9条 社員が次の各号にいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  • ( 1 )  退社したとき。
  • ( 2 )  成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • ( 3 )  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散、破産手続、会社更生手続、民事再生手続の申請をしたとき。
  • ( 4 )  1年以上会費を滞納したとき。
  • ( 5 )  除名されたとき。
  • ( 6 )  総社員の同意があったとき。
  • (社員名簿)
  • 第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(権限)

  • 第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
  • ( 1 )  社員の除名
  • ( 2 )  理事及び監事の選任又は解任
  • ( 3 )  理事及び監事の報酬等の額
  • ( 4 )  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • ( 5 )  定款の変更
  • ( 6 )  解散及び残余財産の処分
  • ( 7 )  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
  • (開催)
  • 第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
  • (招集)
  • 第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  • 2 総社員の議決権の1 0分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  • 3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。ただし、議決権を有する社員全員の同意があるときは、法令に別段の定めがある場合を除き、この通知を省略できるものとする。
  • (決議の方法)
  • 第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  • 2 一般法人法第4 9条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
  • (議決権)
  • 第15条 社員は、各1個の議決権を有する。
  • (議長)
  • 第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
  • (議事録)
  • 第17条 社員総会における議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。

第4章 役 員

  • (役員)
  • 第18条 当法人は次の役員を置く。
  • ( 1 )  理事5名以上
  • ( 2 )  監事2名以内
  • 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
  • (選任等)
  • 第19条 理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。
  • 2 理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  • 3 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準する相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
  • 4 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 5 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  • (理事の職務及び権限)
  • 第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  • 2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  • (監事の職務及び権限)
  • 第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • (任期)
  • 第22条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  • 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第1 9条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (解任)
  • 第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (報酬等)
  • 第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
  • (取引の制限)
  • 第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • ( 1 )  自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • ( 2 )  自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • ( 3 )  当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
  • 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
  • (責任の一部免除又は限定)
  • 第26条 当法人は、一般法人法第1 1 4条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
  • 2 この法人は、理事又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

  • (構成)
  • 第27条 当法人に理事会を置く。
  • 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • (権限)
  • 第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • ( 1 )  業務執行の決定
  • ( 2 )  理事の職務の執行の監督
  • ( 3 )  代表理事の選定及び解職
  • (招集)
  • 第29条 理事会は、代表理事が招集する。
  • 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
  • 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
  • (議長)
  • 第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
  • (決議)
  • 第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第9 6条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (報告の省略)
  • 第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第9 1条第2項の規定による報告については、この限りでない。
  • (議事録)
  • 第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  • 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
  • (理事会規則)
  • 第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

  • (基金の拠出)
  • 第35条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第1 3 1条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
  • (基金の拠出者の権利)
  • 第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
  • (基金の返還の手続き)
  • 第37条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会が決定したところに従って行う。

第7章 計 算

  • (事業年度)
  • 第38条 当法人の事業年度は毎年7月1日から翌年6月3 0日までの年1期とする。
  • (事業計画及び収支予算)
  • 第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、事業年度終了後の直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
  • 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
  • 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  • (事業報告及び決算)
  • 第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  • ( 1 )  事業報告
  • ( 2 )  事業報告の附属明細書
  • ( 3 )  貸借対照表
  • ( 4 )  損益計算書(正味財産増減計算書)
  • ( 5 )  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (剰余金の分配の禁止)
  • 第41条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
  • (残余財産の帰属)
  • 第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第1 7号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

  • (最初の事業年度)
  • 第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年6月3 0日までとする。
  • (設立時の役員)
  • 第44条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
  • 設立時理事 三浦 和夫
  • 設立時理事 横山 聖一
  • 設立時理事 福田 浩二
  • 設立時理事 鏡 與德
  • 設立時理事 新垣 直也
  • 設立時理事 榎本 太平
  • 設立時理事 松川 將人
  • 設立時監事 片庭 綾子
  • 設立時代表理事 三浦 和夫
  • (設立時社員の氏名及び住所)
  • 第45条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  • 設立時社員 半村 貞夫
  • 設立時社員 星 康之
  • (法令の準拠)
  • 第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人グローバルスタッフ雇用支援協会設立のため、設立時社員 半村 貞夫、星 康之の定款作成代理人である司法書士沢部隼は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和2年7月1 6日

設立時社員 半村 貞夫
設立時社員 星 康之

上記設立時社員らの定款作成代理人
東京都港区浜松町一丁目1 8番1 3号高桑ビル3階
沢部司法書士事務所
司法書士 沢部 隼

一般社団法人 グローバルスタッフ雇用支援協会

〒193-0832 東京都八王子市散田町3-1-1 登志ビル6F TEL.050-5490-9330

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